直接支払制度について

直接支払制度について

平成21年10月1日から健康保険法施行令等の改正に伴い【出産育児一時金等の医療機関への直接支払い制度】が施行されることとなりました。
出産に係る被保険者の経済的負担をできる限り軽減し、安心して出産して頂くための制度です。
また、産科医療補償制度に加入している医療機関における分娩の場合は、出産育児一時金の給付額は42万円となります。(当院は加入機関となりますので皆様42万円となります。)
皆様には【出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度】をご利用いただくことが原則となっておりますが、ご利用を希望されず出産育児一時金を医療保険者から直接受け取りたい方はお申し出下さい。その場合は、出産費用の金額について退院時に現金、または5万円以上の場合はクレジットカードでお支払いいただくことになります。

患者様がご加入されている医療保険者に、当院が代わって出産一時金を請求いたします。手続きについて手数料はいただきません。

患者様へお願い

  • 毎月、保険証のご提示をお願い致します。また、入院時にも保険証を確認させていただきます。通院中に保険証が変更になる場合は、速やかに変更後の保険証をご提示下さい。
    (交付に時間がかかる場合は変更になる旨を受付まで必ずお申し出ください。)
  • 退職後半年以内の方で現在は国民健康保険等の退職時とは別の保険証に加入の方は、在職時の医療保険から給付を受けることもできます。その際は、退職時に交付されている資格喪失証明書を保険証と併せてご提示ください。(詳細は以前のお勤め先にお問合わせください。)
  • 帝王切開分娩等で、保険料が高額になる方は、加入されている医療保険者に「高額医療費の限度額適用認定書」の申請(医療限度額適用・標準負担額認定書を含む)をされることを推奨いたします。
    申請された際は、必ず認定書をご提示ください。